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離婚届にどちらが親権を取るか、書く欄があるから要注意!! |
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離婚届を出して3ヶ月以内に決定し、急逝に戻さない場合は手続きが必要です。 |
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提出してから 3日〜1週間で新しい戸籍が出来ます。
もし自分(妻)が子供の親権を得ていても、この時点では子供は元旦那の席に入ったまんまだし、名前も変わっていない!そこで、
戸籍謄本(相手のと各一通)と手数料(印紙で支払う)と
80円切手と印鑑
これらを持って家庭裁判所へ行き、子の氏変更許可の申し立てをし、許可が下りれば郵送されてくる書類を持って、また、区・市役所に変更してもらいます。
その3日〜1週間後戸籍に子供の名前が入ります。
…ふぅ〜〜〜…なんて面倒くさいんだろ…! |
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旦那さんの保険証に子供の扶養が入ってたら社会保険事務所(国保の場合は区・市役所保険課)へ行き健康保険扶養者(移動)届をしましょ!
そして自分の保険証に入れる手続きをします。
これで母子医療が受けられます! |
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後は、むかつくから
免許証・銀行口座
生命保険の名義
を一気に変えちゃいましょ! |
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まず免許証は警察署に変更後の住民票を提出。その場で変更してくれます。その後に銀行へ。
免許証の提示(変更後の)を求められます。生命保険も住民票がいるからね。 |